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福岡県立筑紫中央高等学校野球部OB会規約

第1章 名称及び所在地
 第1条 本会は、筑紫中央高等学校野球部OB会と称する。
 第2条 本会の本部を筑紫中央高等学校内に置く。なお、事務局を事務局長宅に置く。
     本部所在地:〒816-0942 福岡県大野城市中央2-12-1

第2章 目的及び事業
 第3条 本会は、野球部を後援指導し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
 第4条 本会は、この目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 野球部に対する後援並びに指導。
  2. 諸行事、諸会合の開催。
  3. その他、必要な事業。

第3章 会員及び会費
 第5条 本会の会員は次のとおりとする。
  1. 野球部に在籍した者、並びに野球部関係者。
  2. 本会の目的、事業に賛同する者。
 第6条 本会の会員は、原則として一口 1,000円、年間三口3,000円以上の会費を負担する。
     新規卒業者は、OB会入会金として10,000円を負担する。

第4章 役員
 第7条 本会に次の役員を置く。
  1.会 長     1名
  2.副会長    2名
  3.常任理事   6名以上
  4.監 査     2名
  5.会 計     1名
  6.事務局    1名以上
  7.支部を設ける場合は、支部長、副支部長及び監事1名を置くことができる。
  8.以上の他、必要に応じ名誉会長、顧問等を置くことができる。
 第8条 会長は、常任理事会で選任され、本会を代表して会務を統括する。
     副会長は、常任理事会で選任され、会長を補佐する。
 第9条 常任理事は、会員より選任され、常任理事会を構成する。
     常任理事の任期は1年とする。ただし、留任は妨げない。
 第10条  監査は会員より選任され、会計の監査に当たる。
 第11条  理事会は次の事項に当たる。
  1. 事業計画及び予算の作成
  2. 会費の徴収
  3. 事業報告及び決算
  4. 諸行事及び諸会合の開催
  5. 通信、連絡等に関する事務
  6. その他必要な事業

第5章 会議
 第12条  総会は、年1回の通常総会及び臨時総会とする。
 第13条  次の事業は、総会の議決を経ることを必要とする。
  1. 事業計画及び報告に関すること。
  2. 役員の選任及び解任に関すること。
  3. 規約の改正に関すること。
 第14条 総会の議決を経ねばならない事項で、緊急を要するものは、
      常任理事会の議決により専決処分することができる。
      ただし、この場合は、次の総会において承認を得ることを要す。

第6章 会計
 第15条 本会の経費は、入会金・会費・寄付金をもって賄う。
 第16条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
 第17条 本会の会費、寄付金、その他収入及び口座の管理は会計担当者が行うものとする。

附 則
  1. 本規約の施行に関する細則は、常任理事会により定める。
  2. 本会の設立年月日は、平成9年11月1日とする。
  3. 本規約は、平成9年11月15日から施行する。
  4. 平成15年3月1日一部改正
  5. 平成22年6月26日一部改正
  6. 平成25年6月11日一部改正
  7. 平成25年6月29日一部改正
  8. 令和5年5月9日一部改正









事務局へのお問い合わせは

中嶋稔郎
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